手作り工房 どーなつ

事業内容

【自立訓練(生活訓練)】(休止中)

 知的障害又は精神障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行います。なお、標準利用期間は2年間です。

【就労継続支援B型】

 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。

【生活介護】

  障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。

利用対象者

【自立訓練(生活訓練)】(休止中)
 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者。具体的には次のような例が挙げられます。
(1)入所施設・病院を退所・退院した者であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者。
(2)特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者。
     
【就労継続支援B型】
 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者。具体的には次のような例が挙げられます。
(1)就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者。
(2)就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された者。
(3)(1)及び(2)のいずれにも該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者。
(4)平成27年3月31日までの間に限り(1)から(3)までのいずれにも該当しない物井であって一般就労やA型事業所による雇用の場が乏しい又は就労移行支援事業者が少ない地域において、協議会等からの意見を徴することにより、一般就労への移行等が困難と市町村が判断した本事業の利用希望者。

【生活介護】
       次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者が対象となります。
(1)50歳未満の利用者である場合 区分3(施設入所支援を併せて受ける者にあっては区分4以上)
(2)50歳以上の利用者である場合 区分2(施設入所支援を併せて受ける者にあっては区分3以上)
(3)厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号)第二号から第五号までのいずれかに該当する者)であって(1)及び(2)以外の者。

作業風景

 

 

 


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