グループホームひだまり
事業内容
【認知症対応型共同生活介護】
要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行います。
【介護予防認知症対応型共同生活介護】
要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。)であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行います。
入居希望の方は、こちらの利用申込書をご使用ください。
事業方針
利用対象者
【認知症対応型共同生活介護】
次の(1)もしくは(2)のいずれかに該当する者が対象となります。
(1)要介護状態区分1以上で、かつ、主治の医師の診断書等により認知症であると確認された65歳以上の者
(2)要介護状態区分1以上で、かつ、主治の医師の診断書等により認知症であると確認された40歳以上65歳
未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に
起因する疾病であって政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたものであるもの。
【介護予防認知症対応型共同生活介護】
次の(1)もしくは(2)のいずれかに該当する者が対象となります。
(1)要支援状態区分2で、かつ、主治の医師の診断書等により認知症であると確認された65歳以上の者
(2)要支援状態区分2で、かつ、主治の医師の診断書等により認知症であると確認された40歳以上65歳未満
の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの。
運営理念
ホール
1F
2F
居室
浴室