生活介護センターあん
実施事業・定員 | 生活介護 20人(下記※を含む) ※基準該当児童発達支援(稚内市指定) |
所在地 | 〒097-0011 北海道稚内市はまなす2丁目9番25号 |
連絡先 | TEL:0162-34-6701/FAX:0162-34-6722 Mail:an@mokubakan.jp |
開設年月日 | 平成25年4月1日 |
施設等規模 | 木造2階建て(683.10m2)の一部 194.21m2 |
管理者 | 藤原 淳 |
サービス管理責任者 | 成田考裕 |
嘱託医 | 西岡 健吾 |
営業日・営業時間 | 月~金曜日(ただし、祝日、1/2~1/4、12/30~31を除く) 午前8時30分~午後5時00分 |
サービス提供時間 | 営業日の午前9時00分~午後4時00分 |
事業内容
生活介護
障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。
利用対象者
生活介護
次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者が対象となります。
(1)50歳未満の利用者である場合 区分3(施設入所支援を併せて受ける者にあっては区分4以上)
(2)50歳以上の利用者である場合 区分2(施設入所支援を併せて受ける者にあっては区分3以上)
(3)厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号)第二号から第五号までのいずれかに該当する者)であって(1)及び(2)以外の者。
(1)50歳未満の利用者である場合 区分3(施設入所支援を併せて受ける者にあっては区分4以上)
(2)50歳以上の利用者である場合 区分2(施設入所支援を併せて受ける者にあっては区分3以上)
(3)厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第556号)第二号から第五号までのいずれかに該当する者)であって(1)及び(2)以外の者。